- 贈与の有効活用ポイント!
- 生前贈与効果とは?生命保険の利用
- 古アパートの贈与効果
- 生前に建物建築・土地購入で節税?
- 自宅・アパートリフォーム・建築で節税?
- 収益物件購入で節税
- 駐車場・分割で節税
- 株を売却して不動産を購入!
- 相続時精算課税制度と住宅特例
少子高齢化の急速な進展により、私達を取り巻く環境は大きく変わりつつあります。以前なら持っているだけで価値が上がった「不動産」も、構造的に続く地価下落でいまや家計にとって大きな負債となってきました。加えて、どの家庭にも必ず起こる「相続」。遺産分割を巡るトラブルは年々急増し、昔ながらの古き良き家庭は急速に崩壊しつつあります。そして今回の相続税の増税案…。この先、日本の将来にはどんな厳しい現実が待ち構えているのでしょうか…。弊社では、土地・建物・アパート・貸地等、あらゆる不動産を通じて皆様のお役に立てるよう、相続診断サービスを始めました。お気軽にご活用ください。
相続が発生したとき、財産の分け方でトラブルが起こらないように、「相続人になれる人」や「相続人の順位」などが民法で定められています。
相続人とは
亡くなった人を「被相続人」と言い、その遺産を受継ぐ人を「相続人」と言います。相続人になれる人は原則として身内に限られています。身内といっても、子供から甥や姪など、その範囲は広くなりますが、そこには制限が定められています。
相続人が先に死亡していた場合
被相続人よりも先に相続する人が亡くなっていたら、その子供が代わりに相続することができます。これを「代襲相続」と言います。例えば第1順位の子供が先に亡くなっていた場合は、子供の子供(つまり孫)が代わりに第1順位の相続人になります。
相続人の相続順位
相続人とは
亡くなった人を「被相続人」と言い、その遺産を受継ぐ人を「相続人」と言います。相続人になれる人は原則として身内に限られています。身内といっても、子供から甥や姪など、その範囲は広くなりますが、そこには制限が定められています。
相続人が先に死亡していた場合
被相続人よりも先に相続する人が亡くなっていたら、その子供が代わりに相続することができます。これを「代襲相続」と言います。例えば第1順位の子供が先に亡くなっていた場合は、子供の子供(つまり孫)が代わりに第1順位の相続人になります。
相続人の相続順位