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相続で問題というと相続税をイメージする人が多いかもしれません。しかし、死亡者(=被相続人)に対して相続税の課税対象者の割合は2000 年で5%、2009 年にはさらに下がって4.1% に過ぎません。大多数の人は相続税を支払わなくても良いのです。ただし、政府は税収不足から相続税が増税方向に転じているので注意が必要になります。
では、相続税の支払いがなければ、相続に問題は発生しないのでしょうか?もちろん、そうではありません。むしろ、相続税の支払いよりも、遺産分割で問題が発生することが多いのです。遺産分割について相続人の間で話し合いがつかないと、家庭裁判所で調停を申し立てて解決を図ることになります。これについては、司法統計がまとめられています。この統計から、どの程度の遺産金額でトラブルが発生しているのか見てみましょう。
2009 年に調停が申し立てられた遺産分割事件のうちで調停成立もしくは認容された事件の遺産金額を見ると、5000 万円以下(1000 万円以下29% と5000 万円以下44% の合計)の案件で73% を占めています。2009 年時点での相続税法では基礎控除額(相続税は、遺産金額から基礎控除額を差し引いた金額に対して掛かります)が「5000 万円+1000 万円× 法定相続人」なので、5000 万円以下の遺産しかなければ相続税は全く掛かりません。つまり遺産分割は、相続税が掛からなくても家庭裁判所に解決を委ねないといけないほど、大きなトラブルに発展することがあるのです。
相続で問題が発生しても、家庭裁判所にまで持ち込まれることは滅多にないのではないかと思われているかもしれません。しかし、相続に関して家庭裁判所に寄せられる相談件数は、死亡者数(被相続人数)を上回るペースで増えています。死亡者数(被相続人数)は2000 年の961,653 人から2009 年の1,141,865人と1.2倍になっていますが、同じ期間に相続相談件数は2000 年の90,062 件から2009 年の166,218 件と1.8 倍にまで膨らんでいます。
では、相続税の支払いがなければ、相続に問題は発生しないのでしょうか?もちろん、そうではありません。むしろ、相続税の支払いよりも、遺産分割で問題が発生することが多いのです。遺産分割について相続人の間で話し合いがつかないと、家庭裁判所で調停を申し立てて解決を図ることになります。これについては、司法統計がまとめられています。この統計から、どの程度の遺産金額でトラブルが発生しているのか見てみましょう。
2009 年に調停が申し立てられた遺産分割事件のうちで調停成立もしくは認容された事件の遺産金額を見ると、5000 万円以下(1000 万円以下29% と5000 万円以下44% の合計)の案件で73% を占めています。2009 年時点での相続税法では基礎控除額(相続税は、遺産金額から基礎控除額を差し引いた金額に対して掛かります)が「5000 万円+1000 万円× 法定相続人」なので、5000 万円以下の遺産しかなければ相続税は全く掛かりません。つまり遺産分割は、相続税が掛からなくても家庭裁判所に解決を委ねないといけないほど、大きなトラブルに発展することがあるのです。
相続で問題が発生しても、家庭裁判所にまで持ち込まれることは滅多にないのではないかと思われているかもしれません。しかし、相続に関して家庭裁判所に寄せられる相談件数は、死亡者数(被相続人数)を上回るペースで増えています。死亡者数(被相続人数)は2000 年の961,653 人から2009 年の1,141,865人と1.2倍になっていますが、同じ期間に相続相談件数は2000 年の90,062 件から2009 年の166,218 件と1.8 倍にまで膨らんでいます。
死亡者数(被相続人数)に対して、相続相談が家庭裁判所に寄せられた件数の割合を見てみましょう。2000年時点で既に9.4%もありましたが、年々その割合は上昇し2009年には14.6%にまで増えています。同じ案件で複数回の相談をされているケースもあると考えられるので一概には言えませんが、相続が10件あれば1.5件は家庭裁判所に相談しなければならないようなトラブルになる可能性があるということになります。
親の資産が子供の代に移るときには、父親からの相続と母親からの相続の2回の相続が発生しますし、配偶者も親から相続を受けます。また、配偶者が自分よりも先に亡くなれば、配偶者からの相続も発生します。このように考えていくと、相続を受け取る立場では5回の相続を経験することになります。さらに、自分の亡くなった時のことを考えると6回の相続の関与することになります。
自分が関与する6回の相続のうちで1回でも問題が発生すれば1/6≒16.7%となります。2009年の死亡者(被相続人数)に対する相続相談件数の割合は14.6%でした。これは、6.8人に1件の割合で相続相談があるということです。つまり、自分が関与する6回の相続のうちで1回は家庭裁判所に相談しなければならないような事態になる可能性があるということになります。
相談に止まらず、家庭裁判所に実際に申し立てられる相談関連の調停や審判も年々増えています。相続関連の調停や審判には、「祭祀の継承者の指定(系図・仏壇・お墓などを祭祀財産と言い、これを亡くなった人に代わって管理していく人を「祭祀の継承者」と言います)」や「寄与分を定める処分(介護など生前に行った亡くなった人に対する貢献を「寄与分」と言います)」などがあります。この中でも、家族間・親族間でトラブルが大きくなりがちで、申し立てられる件数も多い「遺産の分割に関する処分」について、件数の推移を見てみましょう。
遺産分割の調停件数は2000年の9,162件から2009年の11,432件と1.2倍になっています。遺産分割の審判件数は2000年の1,748件から2009年の2,073件とこちらもほぼ1.2倍になっています。死亡者数(被相続人数)に比例して遺産分割の件数は増えています。
2009年の死亡者数(被相続人数)に対する調停件数の割合は1.0%です。2009年の遺産分割の調停件数に対する遺産分割の審判件数の割合は18.1%です。調停に入る前に弁護士を立てて話し合いを行うことが多いので、問題が発生した相続案件よりもかなり調停の件数は抑えられているようです。しかし、調停を申し立てた事件のうち5.5件のうち1件(18.1%)は審判まで進むほどこじれてしまうということです。
相続に関して家庭裁判所にお世話になることは、遺産分割以外にもあります。司法統計から2009年の「相続と遺言」に関連する「調停と審判」の合計の件数を拾ってみると213,077件になり、2009年の相続相談件数である166,218件を超えます。同じ案件で複数の申し立てをする場合や、相談をせずに調停や審判を申し立てることもあるからです。しかし、重複する案件があることを考慮しても、相続に関連して家庭裁判所のお世話になることは思ったよりも多そうです。
では、相続に関して家庭裁判所にお世話になることはなんでしょうか。司法統計から「相続と遺言」に関連 する「調停と審判」で件数が多い上位5位を見てみましょう。最も多いのは「相続の放棄の申述の受理」の審判で156,419件です。2位は「遺言書の検認(遺言書の開封を確認してもらうこと)」の審判で13,962件、3位は「相続財産管理人専任等(相続人不明分)」の審判で12,883件、4位は「遺産の分割に関する処分」の調停で11,432件、5位は「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の審判で5,658件になります。
親の資産が子供の代に移るときには、父親からの相続と母親からの相続の2回の相続が発生しますし、配偶者も親から相続を受けます。また、配偶者が自分よりも先に亡くなれば、配偶者からの相続も発生します。このように考えていくと、相続を受け取る立場では5回の相続を経験することになります。さらに、自分の亡くなった時のことを考えると6回の相続の関与することになります。
自分が関与する6回の相続のうちで1回でも問題が発生すれば1/6≒16.7%となります。2009年の死亡者(被相続人数)に対する相続相談件数の割合は14.6%でした。これは、6.8人に1件の割合で相続相談があるということです。つまり、自分が関与する6回の相続のうちで1回は家庭裁判所に相談しなければならないような事態になる可能性があるということになります。
相談に止まらず、家庭裁判所に実際に申し立てられる相談関連の調停や審判も年々増えています。相続関連の調停や審判には、「祭祀の継承者の指定(系図・仏壇・お墓などを祭祀財産と言い、これを亡くなった人に代わって管理していく人を「祭祀の継承者」と言います)」や「寄与分を定める処分(介護など生前に行った亡くなった人に対する貢献を「寄与分」と言います)」などがあります。この中でも、家族間・親族間でトラブルが大きくなりがちで、申し立てられる件数も多い「遺産の分割に関する処分」について、件数の推移を見てみましょう。
遺産分割の調停件数は2000年の9,162件から2009年の11,432件と1.2倍になっています。遺産分割の審判件数は2000年の1,748件から2009年の2,073件とこちらもほぼ1.2倍になっています。死亡者数(被相続人数)に比例して遺産分割の件数は増えています。
2009年の死亡者数(被相続人数)に対する調停件数の割合は1.0%です。2009年の遺産分割の調停件数に対する遺産分割の審判件数の割合は18.1%です。調停に入る前に弁護士を立てて話し合いを行うことが多いので、問題が発生した相続案件よりもかなり調停の件数は抑えられているようです。しかし、調停を申し立てた事件のうち5.5件のうち1件(18.1%)は審判まで進むほどこじれてしまうということです。
相続に関して家庭裁判所にお世話になることは、遺産分割以外にもあります。司法統計から2009年の「相続と遺言」に関連する「調停と審判」の合計の件数を拾ってみると213,077件になり、2009年の相続相談件数である166,218件を超えます。同じ案件で複数の申し立てをする場合や、相談をせずに調停や審判を申し立てることもあるからです。しかし、重複する案件があることを考慮しても、相続に関連して家庭裁判所のお世話になることは思ったよりも多そうです。
では、相続に関して家庭裁判所にお世話になることはなんでしょうか。司法統計から「相続と遺言」に関連 する「調停と審判」で件数が多い上位5位を見てみましょう。最も多いのは「相続の放棄の申述の受理」の審判で156,419件です。2位は「遺言書の検認(遺言書の開封を確認してもらうこと)」の審判で13,962件、3位は「相続財産管理人専任等(相続人不明分)」の審判で12,883件、4位は「遺産の分割に関する処分」の調停で11,432件、5位は「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の審判で5,658件になります。