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- 相続時精算課税制度と住宅特例
住宅購入資金として両親などから資金の贈与を受けた場合、2つの贈与税の特例制度の適用を受けることが出来ます。
これが、「相続時精算課税制度」「住宅取得等資金の非課税制度」です。
これが、「相続時精算課税制度」「住宅取得等資金の非課税制度」です。
住宅取得資金準備に際して贈与を受ける場合には、上記いずれかを選択することができます。いずれも贈与税と相続税を一体化させた課税方式で、親から子への生前贈与を行いやすくするための制度です(相続時に精算することを前提とします)。贈与の額が非課税枠を超えた場合は、一律20%の税率で課税され、その贈与税は相続の際に贈与財産を相続財産に加算して計算された相続税額から控除されます。(この場合の贈与財産は贈与時の価額となります。)また、贈与税額が相続税額を上回る場合には還付されることとなります。
直系尊属となる両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合、一定の金額が非課税となる制度です(平成26年度は最高1,000万円)。この制度は、単独でももちろんですが、相続時精算課税制度と組み合わせて使うこともできます。この場合、最高3,500万円まで贈与税が非課税となります。