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遺言がない場合は、話し合いで遺産を分配
相続人が複数人いる場合、被相続人の遺した財産を各相続人に分配することが必要になりますが、これを「遺産分割」といいます。「○○の土地は長男に」というように被相続人の遺言で分割方法が定められている場合には、相続人はそれに従う必要があります。 しかし、遺言による分割方法の指定がない場合には、相続人全員の話し合いによって、具体的な財産の分け方を決めることになり、この話し合いは「遺産分割協議」といいます。なお、遺言が存在する場合であっても、<相続人全員の協議によって遺言と異なる合意が成立した場合>には、この協議による分割が優先することとなります。このように相続人全員の合意がある場合、遺産の分配方法は自由であり、法定相続分や遺言による指定どおりに遺産を分配しなくてもよいのです。
相続人が複数人いる場合、被相続人の遺した財産を各相続人に分配することが必要になりますが、これを「遺産分割」といいます。「○○の土地は長男に」というように被相続人の遺言で分割方法が定められている場合には、相続人はそれに従う必要があります。 しかし、遺言による分割方法の指定がない場合には、相続人全員の話し合いによって、具体的な財産の分け方を決めることになり、この話し合いは「遺産分割協議」といいます。なお、遺言が存在する場合であっても、<相続人全員の協議によって遺言と異なる合意が成立した場合>には、この協議による分割が優先することとなります。このように相続人全員の合意がある場合、遺産の分配方法は自由であり、法定相続分や遺言による指定どおりに遺産を分配しなくてもよいのです。
遺産分割協議の進め方
①相続人全員が参加しなければなりません(相続人を一人でも欠いた協議は無効)。
遺産分割協議を行うにためには、まず、相続人を確定しなければなりません。なお、未成年者の子とその親権者が、相続人として遺産分割協議に参加する場合には、両者は利害関係が絡むため、家庭裁判所で子の特別代理人を選任してもらう必要があります。
②相続財産の内容と評価額を確定する必要があります。
財産の評価額は、分割協議を行う時点の「時価」ですが、評価方法については特に決まりはありませんので、相続人各人が納得する適正な方法で評価額を決定することになります。また、遺産分割協議は、相続人全員が集まって協議するのが一般的ですが、電話や手紙での参加も可能です。ただし、協議が成立するためには、相続人全員の合意を必要とします。協議成立後、遺産分割協議書を作成します。
①相続人全員が参加しなければなりません(相続人を一人でも欠いた協議は無効)。
遺産分割協議を行うにためには、まず、相続人を確定しなければなりません。なお、未成年者の子とその親権者が、相続人として遺産分割協議に参加する場合には、両者は利害関係が絡むため、家庭裁判所で子の特別代理人を選任してもらう必要があります。
②相続財産の内容と評価額を確定する必要があります。
財産の評価額は、分割協議を行う時点の「時価」ですが、評価方法については特に決まりはありませんので、相続人各人が納得する適正な方法で評価額を決定することになります。また、遺産分割協議は、相続人全員が集まって協議するのが一般的ですが、電話や手紙での参加も可能です。ただし、協議が成立するためには、相続人全員の合意を必要とします。協議成立後、遺産分割協議書を作成します。
4つの遺産分割方法
相続財産には、現金や預貯金だけでなく、土地、建物など分割が難しい不動産や共同で相続したくない財産があります。このような状況に対応するため、具体的な遺産分割の方法として、以下のの4つの方法があります。
①現物分割
「妻が土地、長男が株式、次男が現金」というように個々の財産を現物のまま分配する方法です。
②換価分割
財産の全部又は一部を売却して金銭に換え、分配する方法です。現物を分割することが不可能であったり、不都合がある場合などの適用します。
③代償分割
特定の相続人が、相続分を超える現物財産を取得する代わりに、金銭などの自己の固有財産をほかの相続人に対して支払う方法です。おもな遺産が4000万円の住宅で、相続人は長女・次女の2人とします。長女がこの住宅を相続し、次女に2000万円を支払う場合などがこの方法です。
④共有分割
遺産に対し、複数の相続人で持分を定め、共有名義にする方法です。不動産の分割には便利ですが、後になって新たな相続が発生するとその権利関係が複雑になり、大きな問題となることがあります。現実には不動産の相続方法としてはは好ましくないと言えましょう。
相続財産には、現金や預貯金だけでなく、土地、建物など分割が難しい不動産や共同で相続したくない財産があります。このような状況に対応するため、具体的な遺産分割の方法として、以下のの4つの方法があります。
①現物分割
「妻が土地、長男が株式、次男が現金」というように個々の財産を現物のまま分配する方法です。
②換価分割
財産の全部又は一部を売却して金銭に換え、分配する方法です。現物を分割することが不可能であったり、不都合がある場合などの適用します。
③代償分割
特定の相続人が、相続分を超える現物財産を取得する代わりに、金銭などの自己の固有財産をほかの相続人に対して支払う方法です。おもな遺産が4000万円の住宅で、相続人は長女・次女の2人とします。長女がこの住宅を相続し、次女に2000万円を支払う場合などがこの方法です。
④共有分割
遺産に対し、複数の相続人で持分を定め、共有名義にする方法です。不動産の分割には便利ですが、後になって新たな相続が発生するとその権利関係が複雑になり、大きな問題となることがあります。現実には不動産の相続方法としてはは好ましくないと言えましょう。
遺産分割協議書の作成
いよいよ遺産分割協議がまとまり、各相続人が取得すべき財産が確定しました。次には遺産分割協議書を作成することが重要となります。
遺産分割協議書を作成する目的は以下の2点です。
①協議の内容を記録に残し、後日のトラブルを回避するため。
②不動産の相続登記・銀行預金などの名義変更に際し、法務局や銀行などに提出するため。
相続税を申告する人にとっては配偶者の税額軽減の特例を受ける場合において、この協議書が添付書類として必要となります。
遺産分割協議書の書き方
特に決まった書式はありません。作成時に注意すべき点は以下の通りです。
①だれがどの財産を取得するのかを、もれなく明記する。
不動産の場合、登記簿謄本のとおりに記載し、銀行預金については銀行支店名・口座番号・残高などを正確に記載する。
②作成した書面は相続人全員が確認の後、各自が署名(または記名)・押印。
押印は印鑑登録済の実印で行うこと。(各相続人は印鑑証明書を用意し、住所は印鑑証明書のとおりに記載する)
③書面は、相続人の人数分を作成、各人が厳重に保管するよう。
※後日揉めないために、代償分割がある場合の支払金額や支払条件、相続人間で取り決めた債務の負担方法なども記載しておく。
いよいよ遺産分割協議がまとまり、各相続人が取得すべき財産が確定しました。次には遺産分割協議書を作成することが重要となります。
遺産分割協議書を作成する目的は以下の2点です。
①協議の内容を記録に残し、後日のトラブルを回避するため。
②不動産の相続登記・銀行預金などの名義変更に際し、法務局や銀行などに提出するため。
相続税を申告する人にとっては配偶者の税額軽減の特例を受ける場合において、この協議書が添付書類として必要となります。
遺産分割協議書の書き方
特に決まった書式はありません。作成時に注意すべき点は以下の通りです。
①だれがどの財産を取得するのかを、もれなく明記する。
不動産の場合、登記簿謄本のとおりに記載し、銀行預金については銀行支店名・口座番号・残高などを正確に記載する。
②作成した書面は相続人全員が確認の後、各自が署名(または記名)・押印。
押印は印鑑登録済の実印で行うこと。(各相続人は印鑑証明書を用意し、住所は印鑑証明書のとおりに記載する)
③書面は、相続人の人数分を作成、各人が厳重に保管するよう。
※後日揉めないために、代償分割がある場合の支払金額や支払条件、相続人間で取り決めた債務の負担方法なども記載しておく。
調停による分割
遺産分割協議がまとまらない場合や協議への参加を拒む相続人がいる場合には、家庭裁判所の調停を利用して解決を目指す方法があります。調停による分割は、審判官(裁判官)一人、及び民間人から任命された二人以上の調停委員から構成される調停委員会によって進められます。調停委員会は、相続人各自の意見を聴取し必要なアドバイスを行ったり、また、解決策を提示したりします。 調停委員会が分割方法を強制することはありません。あくまでも当事者の話し合いを基本に全員が納得できる解決を目指すものです。 話し合いがまとまると、調停調書が作成されます。この調停調書は、確定判決や確定した審判と同一の効力があり、これに基づいて強制的に遺産の分割を行うことが可能となります。
審判による分割
調停が不成立となった場合、家庭裁判所による審判の手続きが自動的に開始されます。家庭裁判所は、財産の種類や性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他の一切の状況を考慮して分割を行うことを原則としています。 なお、この審判の結果に不服があれば、2週間以内に高等裁判所に「不服申し立て」ができます。
遺産分割協議がまとまらない場合や協議への参加を拒む相続人がいる場合には、家庭裁判所の調停を利用して解決を目指す方法があります。調停による分割は、審判官(裁判官)一人、及び民間人から任命された二人以上の調停委員から構成される調停委員会によって進められます。調停委員会は、相続人各自の意見を聴取し必要なアドバイスを行ったり、また、解決策を提示したりします。 調停委員会が分割方法を強制することはありません。あくまでも当事者の話し合いを基本に全員が納得できる解決を目指すものです。 話し合いがまとまると、調停調書が作成されます。この調停調書は、確定判決や確定した審判と同一の効力があり、これに基づいて強制的に遺産の分割を行うことが可能となります。
審判による分割
調停が不成立となった場合、家庭裁判所による審判の手続きが自動的に開始されます。家庭裁判所は、財産の種類や性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他の一切の状況を考慮して分割を行うことを原則としています。 なお、この審判の結果に不服があれば、2週間以内に高等裁判所に「不服申し立て」ができます。