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法定相続人が子供だけの時は、子供は財産のうち最低でも遺産の1/2の配分を受ける権利を持っています。法定相続人が配分を受けられる遺産の最低限の割合を遺留分と言います。このため、配偶者や子供に財産の配分がない遺書があっても、遺書で財産を配分された人に対して、配偶者や子供は遺留分の範囲までは遺産の配分を請求することができます。